﨑浦社会保険労務士事務所

崎浦社会保険労務士事務所は障害年金申請安心サポートをいたします。〒332-0011埼玉県川口市元郷1-32-18~307対象地域は埼玉県・東京都・千葉県・神奈川です

    
3つの障害年金受給要件 その2

3つの障害年金受給要件 その2

きょうは、天気も良く暖かい一日になりそうですね。

連休中、年金相談へ行ってきました。

視覚障害者のイベントでの年金相談でした。

一番多かった質問ですが、定年後の年金のもらい方ですね。

また、障害年金の申請をしたいが、初診日が見つからない、

視覚に障害があるため、法改正などがあった場合に、

新しい情報が得にくいなどがありました。

 

では、今日は3つの障害年金受給要件のその2についてお話をします。

 

3つの障害年金受給要件 その2

①保険料納付要件

初診日に国民年金の被保険者であり、かつ初診日の前日に、次のア)またはイ)を満たしていること

 

ア) 初診日の属する月の前々月までの、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を

  合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること

 

) 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の

 被保険者期間がないこと(初診日が平成28年4月1日前かつ65歳未満)

 

 ※初診日に国民年金の被保険者でない60歳以上65歳未満の者は、初診日において

  日本国内に住所を有し、上記①または②の要件を満たしていること

 ※初診日が平成3年5月1日前の場合は、「初診日の属する月の前々月」は

  「初診日の属する月前の直近の基準月の前月」と読み替える。

 

実務では、まずイ)の「直近1年の要件」でを確認します。要件を満たしていない時に、

原則の「3分の2以上の保険料の納付要件」で見ます。

 

保険料納付要件は、「初診日の前日において」で見ますので、

体調が悪くなり病院に行って、重い病気と分かってから

これまで保険料を納めていないのを思い出し、慌てて保険料を納めたとしても

残念ながら間にあいません。なぜならば、このようなことを許していたら

保険制度が成り立たないからです。

ですので普段から保険料の払い忘れには気を付けたいですね。

 

今日もご訪問をして頂きありがとうございました。

では、また。

 

 

 

«