﨑浦社会保険労務士事務所
崎浦社会保険労務士事務所は障害年金申請安心サポートをいたします。〒332-0011埼玉県川口市元郷1-32-18~307対象地域は埼玉県・東京都・千葉県・神奈川です
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障害年金受給要件
障害年金受給要件
3つ障害年金受給要件
1.初診日要件
初診日とは
障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について
初めて医師または歯科医師(以下「歯科医師等」という)の診察
を受けた日をいいます。
具体的には下記のように取り扱われています。
①
初めて診療を受けた日
(治療行為または療養に関する
指示
があった日)。
② 同一傷病で転医があった場合、
一番初めに医師等の診療
を受けた日。
③ 過去の傷病が治癒し、再発した場合は、
再発し医師等の
診療を受けた日。
④ 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場
合は、
健康診断受診日
。
⑤ 誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、
誤診
をした医師等の診療を受けた日
。
⑦ 障害の原因となる傷病の前に、相当因果関係があると認め
られる傷病があるときは
最初の傷病の初診日
。
カルテが残っておらず初診証明がとれない場合は
初診日の「受診状況等証明書」がとれない場合は、「受診状況
等証明書が添付できない申立書」を作成します。下記資料は初
診日を確認できるものとして、採用をされる可能性があります
ので、普段から保管をしておくとよいでしょう。
□ 病院のパソコンに残っていた受診日の記録
□ 医師の氏名や診察科名および日付が入った診察券
□ 大学病院等で研究用に保存されていたマイクロフィルム
等の資料
□ 身体障害者手帳や交付申請時の診断書の写し
□ 医療情報サマリー
□ 交通事故証明
□ 労災事故証明や労災給付申請書類など
□ 母子手帳のコピー(発育の遅れ等)
初診日の確定は、障害年金申請の第1歩です。初診日の確定は
なかなか難しいですので、ご不明な点がございましたら、お気
軽にご相談くださ
い。
2.保険料納付要件
(1) 原則
初診日の前日
において初診日の属する月の前々月までの被保険
者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の
被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期
間をあわせた期間が3分の2以上であること。
(2) 特例
初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の
場
合、初診日の前日において
初診日の属する月の前々月までの
直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっ
ています。
実務での保険料納付要件の調べ方
実務では、まずは
(2)の特例
で、初診日のある月の前々月
から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめます。
未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。
未納がある場合は、
20歳から初診日のある月の前々月まで
で保険料の未納が3分の1以上
ないか確認をします。保険料の
未納が3分の1未満であれば保険料納付要件を満たします。
3.障害日認定日要件
障害認定日の特例
特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求がで
きることです。下記の傷病の場合は、初診日から起算して
1年6ヶ月経過日より前にあるときは、その日が障害認定日と
なります。
① 人工透析療法を行っている場合は、
透析を受け始めてか
ら3ヶ月を経過した日
② 人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、
挿入
置換した日
③ 心臓ペースメーカー、植込型除細動機(ICD)または人工
弁を装着した場合は、
装着した日
④ 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合
は、
造設または手術施行した日
⑤ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断また
は離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が
治癒した日)
⑥ 咽頭全摘出の場合は、
全摘出した日
⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、
在宅酸素療法を開始し
た日
上記以外にも、例えば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
4.主な3つの請求パターン