﨑浦社会保険労務士事務所

崎浦社会保険労務士事務所は障害年金申請安心サポートをいたします。〒332-0011埼玉県川口市元郷1-32-18~307対象地域は埼玉県・東京都・千葉県・神奈川です

    
障害年金受給要件

1.初診日要件
 初診日とは

  障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について
 初めて医師または歯科医師(以下「歯科医師等」という)の診察
 を受けた日をいいます。

  具体的には下記のように取り扱われています。

  • ① 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する
      指示
    があった日)。
     
  • ② 同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療
      を受けた日。
  • ③ 過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発し医師等の
      診療を受けた日。
  • ④ 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場
      合は、
    健康診断受診日
  • ⑤ 誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診
      をした医師等の診療を受けた日

  • ⑦ 障害の原因となる傷病の前に、相当因果関係があると認め
      られる傷病があるときは
    最初の傷病の初診日



  • カルテが残っておらず初診証明がとれない場合は
                                                                                                                                              初診日の「受診状況等証明書」がとれない場合は、「受診状況
    等証明書が添付できない申立書」を作成します。下記資料は初
    診日を確認できるものとして、採用をされる可能性があります
    ので、普段から保管をしておくとよいでしょう。


                                                                  
     □ 病院のパソコンに残っていた受診日の記録
     □ 医師の氏名や診察科名および日付が入った診察券
     □ 大学病院等で研究用に保存されていたマイクロフィルム
       等の資料
     □ 身体障害者手帳や交付申請時の診断書の写し
     □ 医療情報サマリー
     □ 交通事故証明
     □ 労災事故証明や労災給付申請書類など
     □ 母子手帳のコピー(発育の遅れ等)

                                 初診日の確定は、障害年金申請の第1歩です。初診日の確定は
    なかなか難しいですので、ご不明な点がございましたら、お気
    軽にご相談くださ
    い。
              
2.保険料納付要件
  • (1) 原則
                                                  初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険
    者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の
    被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期
    間をあわせた期間が3分の2以上であること。
     
  • (2) 特例                                                                                   初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の
    合、初診日の前日において 初診日の属する月の前々月までの
    直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっ

    ています。
     

     
  •  実務での保険料納付要件の調べ方   

   実務では、まずは(2)の特例で、初診日のある月の前々月
  から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめます。
  未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。
 
                                                                                                                 
   未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月まで
  で保険料の未納が3分の1以上
ないか確認をします。保険料の
  未納が3分の1未満であれば保険料納付要件を満たします。



3.障害日認定日要件
  




  • 障害認定日の特例
   特例とは、初診日から1年6ヶ月を待たずに障害年金の請求がで
  きることです。下記の傷病の場合は、初診日から起算して
  1年6ヶ月経過日より前にあるときは、その日が障害認定日と
  なります。



  • ① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてか
      ら3ヶ月を経過した日

  • ② 人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入
      置換した日
  • ③ 心臓ペースメーカー、植込型除細動機(ICD)または人工
      弁を装着した場合は、
    装着した日
  • ④ 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合
       は、造設または手術施行した日
  • ⑤ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断また
      は離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が
      治癒した日)
  • ⑥ 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • ⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始し
       
    た日

  • 上記以外にも、例えば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。
    ご不明な点は、お気軽にご相談ください。



4.主な3つの請求パターン