﨑浦社会保険労務士事務所

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3つの障害年金受給要件 その1

3つの障害年金受給要件 その1

お早うございます。

今日は台風が、関東に近づいてくるようですが、

何事もなく無事に過ぎてほしいですね。

では、今日3つの障害年金受給要件のその1についてお話をします。

 

3つの障害年金受給要件 その1

①初診日要件

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師 (以下「医師等」という。)の

診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合が初診日とされます。

 

1.はじめて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)が初診日となる。

2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となる。

3.過去の傷病が治癒し再発した場合は、再発した医師等の診療を受けた日が初診日となる。

4.健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となる。

5.じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となる。

6.誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けが日が初診日となる。

7.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、

  最初の傷病の初診日が初診日となる。

 

※3の補足

 再発とは 「前の疾病や負傷がなかったら、後の傷病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、

       相当因果関係がありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

※7の補足 

相当因果関係とは 過去の傷病が治癒し再び同一傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発傷病は

             別傷病とされます。

 

次回は、3つの障害年金受給要件 その2

 「保険料納付要件について」お話をします。

 

今日もご訪問をいただきありがとうございました。

では、今日も良い一日をお過ごしください。

 

 

 

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