お早うございます。
今日は台風が、関東に近づいてくるようですが、
何事もなく無事に過ぎてほしいですね。
では、今日3つの障害年金受給要件のその1についてお話をします。
3つの障害年金受給要件 その1
①初診日要件
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師 (以下「医師等」という。)の
診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合が初診日とされます。
1.はじめて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)が初診日となる。
2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となる。
3.過去の傷病が治癒し再発した場合は、再発した医師等の診療を受けた日が初診日となる。
4.健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となる。
5.じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となる。
6.誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けが日が初診日となる。
7.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、
最初の傷病の初診日が初診日となる。
※3の補足
再発とは 「前の疾病や負傷がなかったら、後の傷病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、
相当因果関係がありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
※7の補足
相当因果関係とは 過去の傷病が治癒し再び同一傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発傷病は
別傷病とされます。
次回は、3つの障害年金受給要件 その2
「保険料納付要件について」お話をします。
今日もご訪問をいただきありがとうございました。
では、今日も良い一日をお過ごしください。