きょうは、天気も良く暖かい一日になりそうですね。
連休中、年金相談へ行ってきました。
視覚障害者のイベントでの年金相談でした。
一番多かった質問ですが、定年後の年金のもらい方ですね。
また、障害年金の申請をしたいが、初診日が見つからない、
視覚に障害があるため、法改正などがあった場合に、
新しい情報が得にくいなどがありました。
では、今日は3つの障害年金受給要件のその2についてお話をします。
3つの障害年金受給要件 その2
①保険料納付要件
初診日に国民年金の被保険者であり、かつ初診日の前日に、次のア)またはイ)を満たしていること
ア) 初診日の属する月の前々月までの、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を
合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること
イ) 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の
被保険者期間がないこと(初診日が平成28年4月1日前かつ65歳未満)
※初診日に国民年金の被保険者でない60歳以上65歳未満の者は、初診日において
日本国内に住所を有し、上記①または②の要件を満たしていること
※初診日が平成3年5月1日前の場合は、「初診日の属する月の前々月」は
「初診日の属する月前の直近の基準月の前月」と読み替える。
実務では、まずイ)の「直近1年の要件」でを確認します。要件を満たしていない時に、
原則の「3分の2以上の保険料の納付要件」で見ます。
保険料納付要件は、「初診日の前日において」で見ますので、
体調が悪くなり病院に行って、重い病気と分かってから
これまで保険料を納めていないのを思い出し、慌てて保険料を納めたとしても
残念ながら間にあいません。なぜならば、このようなことを許していたら
保険制度が成り立たないからです。
ですので普段から保険料の払い忘れには気を付けたいですね。
今日もご訪問をして頂きありがとうございました。
では、また。