﨑浦社会保険労務士事務所

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障害年金について

3つの障害年金受給要件 その2

きょうは、天気も良く暖かい一日になりそうですね。

連休中、年金相談へ行ってきました。

視覚障害者のイベントでの年金相談でした。

一番多かった質問ですが、定年後の年金のもらい方ですね。

また、障害年金の申請をしたいが、初診日が見つからない、

視覚に障害があるため、法改正などがあった場合に、

新しい情報が得にくいなどがありました。

 

では、今日は3つの障害年金受給要件のその2についてお話をします。

 

3つの障害年金受給要件 その2

①保険料納付要件

初診日に国民年金の被保険者であり、かつ初診日の前日に、次のア)またはイ)を満たしていること

 

ア) 初診日の属する月の前々月までの、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を

  合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること

 

) 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の

 被保険者期間がないこと(初診日が平成28年4月1日前かつ65歳未満)

 

 ※初診日に国民年金の被保険者でない60歳以上65歳未満の者は、初診日において

  日本国内に住所を有し、上記①または②の要件を満たしていること

 ※初診日が平成3年5月1日前の場合は、「初診日の属する月の前々月」は

  「初診日の属する月前の直近の基準月の前月」と読み替える。

 

実務では、まずイ)の「直近1年の要件」でを確認します。要件を満たしていない時に、

原則の「3分の2以上の保険料の納付要件」で見ます。

 

保険料納付要件は、「初診日の前日において」で見ますので、

体調が悪くなり病院に行って、重い病気と分かってから

これまで保険料を納めていないのを思い出し、慌てて保険料を納めたとしても

残念ながら間にあいません。なぜならば、このようなことを許していたら

保険制度が成り立たないからです。

ですので普段から保険料の払い忘れには気を付けたいですね。

 

今日もご訪問をして頂きありがとうございました。

では、また。

 

 

 

3つの障害年金受給要件 その1

お早うございます。

今日は台風が、関東に近づいてくるようですが、

何事もなく無事に過ぎてほしいですね。

では、今日3つの障害年金受給要件のその1についてお話をします。

 

3つの障害年金受給要件 その1

①初診日要件

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師 (以下「医師等」という。)の

診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合が初診日とされます。

 

1.はじめて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)が初診日となる。

2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となる。

3.過去の傷病が治癒し再発した場合は、再発した医師等の診療を受けた日が初診日となる。

4.健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となる。

5.じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となる。

6.誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けが日が初診日となる。

7.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、

  最初の傷病の初診日が初診日となる。

 

※3の補足

 再発とは 「前の疾病や負傷がなかったら、後の傷病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、

       相当因果関係がありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

※7の補足 

相当因果関係とは 過去の傷病が治癒し再び同一傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発傷病は

             別傷病とされます。

 

次回は、3つの障害年金受給要件 その2

 「保険料納付要件について」お話をします。

 

今日もご訪問をいただきありがとうございました。

では、今日も良い一日をお過ごしください。